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  1. お問い合わせ

SmartPayment決済利用規約

第1条(規約の適用)
本規約は、株式会社SmartPayment(以下、「当社」といいます。) の決済代行(収納代行) サービスの利用に関し適用されるもので、加盟店は本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したときは、かかる変更につき加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新規約が 適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 本サービス 当社が提供するインターネット決済代行サービス(名称:「SMARTPAYMENT決済代行サービス」。電話回線やその他通信手段を用いて、クレジットカード決済代行及び電子マネー決済代行を行うサービス)
(2) 決済システム 本サービスにおいて使用される、インターネット上および携帯IP接続サービス上(以下、「インターネット等」といいます。) での加盟店および利用者間での取引代金を決済することができるよう構成されたシステム
(3) 申込者 当社の加盟店として本サービスの利用を希望する法人または個人
(4) 加盟店契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約
(5) 加盟店 当社と加盟店契約を締結した、法人または個人
(6) 加盟店サイト 加盟店が運営・管理するインターネット等上の仮想店舗
(7) 商品等 加盟店が利用者に提供する、物品・サービス・権利・ソフトウェアなど
(8) 利用者 カード会社または電子マネー発行会社から、各決済手段の利用を認められ、加盟店サイトにて通信販売を利用して、又は加盟店の運営する店舗において、商品等を購入しようとする個人または法人
(9) 通信販売 加盟店サイトにアクセスした利用者が、加盟店に対して商品等の購入を求めた際、その対価(以下「商品等代金」といいます。) を、本サービスを利用して支払う取引
(10) クレジットカード 利用者とクレジットカード発行会社との間の契約に基づき発行され、カードに記載された番号および有効期限等を入力することにより、支払いに用いることのできる手段としてのカード
(11) カード会社 当社が包括加盟店契約・1次代理店契約を締結しているクレジットカード発行会社の総称
(12) 電子マネー 利用者が電子マネーの発行会社から購入したカード、チケットまたはレシート等により交付される固有の番号、もしくはICカード等に含まれるデータを入力・送信するなどして、電子支払いに用いることのできる手段としての私製貨幣
(13) 電子マネー発行会社 当社が加盟店契約・包括代理店契約を締結している電子マネーの発行会社の総称
(14) 銀行振り込み 利用者が、当社と契約銀行から発効された、各利用者毎又は各加盟店サイト毎の口座に振り込みされた料金を、自動にて、加盟店サイトへ通知する
(15) 取扱銀行 当社が契約した銀行名、又は口座等、利用者が振り込みの際に、利用する総称
(16) 決済手段 クレジットカード・電子マネー
(17) 決済会社 カード会社および電子マネー発行会社
(18) 利用料金等 決済サービス料金表、オプションシステム料金表等の本サービスに関して当社が定める料金に基づき、加盟店が当社に対して支払う加盟契約金、月額固定費、トランザクション処理料、決済別手数料、その他の料金
(19) チャージバック カード会社が自己の判断で当社に対し、カード不正使用等を理由として当該カード売上代金の支払を拒否したり、支払われた代金の返還を要求したりすること
(20) 返金 当社の判断で、当該カード売上代金及び、電子マネー売上代金の支払を拒否したり、支払われた代金の返還を要求したりすること
(21) コンテンツ 加盟店が提供するサービス
第4条(加盟店契約の申込)
1. 加盟店契約の申込は、当社が別途定める各申込書を記入の上、本規約及び当社が別途定める方法により行うものとします。

2.申込者が未成年者である場合、当社は申込者を民法6条1項に基づき営業の許可を受けた者として扱うこととします。但し、当社は、その裁量において、当該申込者に対し、法定代理人の同意を証する 書面の提出を求めることができるものとします。
第5条(加盟店契約の成立)
1. 加盟店契約は、前条に定める申込に対し、当社および決済会社が審査の上承諾を通知し、当社が定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとし、同時点から本規約が適用されるものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、加盟店契約の申込を承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著 しい支障のおそれがあると当社が判断した場合、加盟店契約の申込を承諾しないことがあります。
第6条(本サービスの開始)
1. 加盟店は、当社が定める「SMARTPAYMENT決済システム設定書」に従い、本サービス開始日までに、加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステム(本サービスを加盟店サイトにて利用する場合) 、又は決済システムを利用可能な端末(本サービスを加盟店の実店舗にて利用する場合) を加盟店の費用により準備するとともに、決済システムに接続のうえ、テストを完了させるものとします。

2. 加盟店は、前項に定めるテストが完了した後、速やかに当社指定によるテスト完了報告書を提出し、当社の検査を受けるものとします。

3. 前項に定める報告書の提出および検査が完了した場合、当社は加盟店に対して開通連絡を通知する ものとし、この開通連絡をもって本サービス開始日とします。
第7条(商品等)
1. 加盟店は、以下の商品等を本サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等の法令の定めに違反するもの

(3) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの

(4) 生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるもの

(5) 生き物

(6) 事実誤認を生じさせるもの、又は内容が虚偽であるもの

(7) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権等を侵害し、または侵害するおそれがあるもの

(8) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等(ただし、当社および決済会社が個別に認めた場合はこの限りではありません。)

(9) 利用者その他の第三者の権利、財産、プライバシー等を侵害するもの

(10) その他、当社、取扱銀行又は決済会社が不適当と判断したもの

2. 加盟店は当社に対し、本サービスの利用開始時までに通信販売等による取扱対象となる商品等を通知し、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。加盟店は、承認を得た後においても、当社より取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。

3. 加盟店が、監督官庁の許認可又は届出を行わなければならない商品等を取り扱う場合には、加盟店は当社に対し、本サービス開始日までに、これを証明する関連書類を提出するものとします。

4. 加盟店は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品等の配送を伴わない商品等を取り扱う場合、予めカードの不正使用防止策を講じた上で事前に当社にその旨を申請し、当社の承認を得た上で販売するものとします。

5. 加盟店は、販売又は提供する物品、サービス、権利、役務、ソフトウェア等の商品等について、第三者が著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利を有する場合は、事前に当該第三者から当該権利を当社及び加盟店が使用することについて許諾をうけるものとします。
第8条(商品等の告知)
1. 加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等告知の企画・制作を行うものとします。

2. 加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。

(1) 特定商取引法・景品表示法・消費者契約法等法令の定めに違反しないこと。

(2) 利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。

(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。

(4) 加盟店サイトおよび広告において、以下の事項について表示を行うこと。

①商品等の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)

②商品等代金の支払時期及び方法

③商品等の引渡時期及び方法

④商品等の引渡し(権利の移転) 後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)

⑤加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス

⑥加盟店の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名

⑦商品の売主が加盟店であること及び売主としての責任は加盟店が負担する旨の記述

⑧購入申込についての有効期限があるときは、その期限

⑨商品等代金、送料等以外に利用者が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額

⑩商品に隠れた瑕疵がある場合に、加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容

⑪いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

⑫商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容

⑬請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額

⑭①⑨⑬の金額が円貨による表示であるにもかかわらず、当社が行うクレジットカード決済が米ドル建てで行われる場合は、決済金額は為替相場の変動等や為替手数料が加算される等により円貨による表示とカード会社からの日本円での請求額が一致しないことがあること、及びその場合に生じる過剰・過不足金につき利用者からの精算の請求には応じられない旨の記述

⑮個人情報の第三者への譲渡、流出、盗難、紛失等を防止する旨の記述

⑯当社の名称、住所、電話番号、問い合わせ用メールアドレス

⑰当社がクレジットカード決済を代行する場合は、当社が別途加盟店に通知する名義での請求となる旨の記述

⑱当社が加盟店に代わって、利用者の個人情報を使用して、銀行口座及びクレジットカードを利用した信用販売の承認請求、決済代金請求及び取消処理をする場合がある旨の記述

⑲購入申込みがなされた場合に取引に適用される準拠法は日本法であり、且つ国際裁判管轄を日本に定めることについて承諾したとみなされる旨の記述

⑳その他当社が定める事項

3. 加盟店は、本サービスを加盟店サイトにおいて利用する場合、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できる決済手段を加盟店サイトに記載するものとします。また、当社の指示に従って決済会社が指定する加盟店標識を、利用者の見やすいところに表示するものとします。
第9条(加盟店の義務)
1. 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。

(1) 本サービスを本規約に定める範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で利用すること。

(2) 通信販売が本サービスを利用して運営されていることおよび本サービスを利用する際の注意事項等を、利用者に対して提示する規約その他の方法において明示すること。

(3) 加盟店サイトにおける利用者による決済手段の選択に先立ち、利用者に購入の対象となる商品等の購入申込を行わせ、かつ係る申込を承諾する旨の通信を行うこと。

(4) 加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムの安全化措置について当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。

(5) 利用者に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、利用者の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。

(6) 利用者のなりすましによるクレジットカードの不正使用を防止するため、利用者による加盟店サイトの利用にあたっては、パスワードの入力等による本人確認、過去の取引情報などから不正な取引かどうか判定できるシステムの導入などの対策を講じること。

2. 加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送にあたり、以下の事項を遵守するものとします。

(1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則2週間以内に、利用者の指定した送付先に発送もしくは当社が認めた方法により提供すること。

(2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合もしくは発生することが予想される場合には、速やかに利用者に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。

(3) 利用者が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品を発送しないものとし、利用者に当該住所には商品が発送できない旨を連絡すること。

(4) ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、当社が認めた加盟店所定の方法による利用者の操作をもって商品の発送とみなすものとします。

3. 加盟店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、加盟店の利用者に対する責務を履行し、かつ利用者からの質問、クレーム等に遅滞なく誠実に対応するものとします。

4. 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けた際に、利用者が明らかにカード名義人本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、通信販売を行う前に当社へ、その旨を連絡し、当社の指示に従うものとします。

5. 加盟店は、前項の場合において当社が利用者の決済手段利用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに速やかに協力するものとします。また、決済会社および当社から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店の所在地を管轄する警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。

6. 加盟店は、利用者からの購入等申込の受け付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。

(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること。

(2) 利用者に対し購入申込等の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の商品購入申込成立時期を明確に認識できる措置を講じること。

(3) 利用者と加盟店との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。

(4) 利用者に対し、取引当事者が加盟店と利用者であること、商品等の販売又は提供に伴う権利義務は加盟店と当該利用者との間で発生することを明示すること。

(5) 利用者との間で予想されるトラブル等について一方的に利用者に不利にならないように取り計らい、加盟店と利用者の責任範囲について利用者が理解できるように明示すること。

7. 加盟店は、決済システムの利用にあたり次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社が定める仕様および接続手順ならびに接続方式のみによるアクセス

(2) 当社が定める運行スケジュール

8. 加盟店は、カード情報漏洩防止の観点から、次の事項を順守するものとします。

(1) 利用者のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報(以下「カード情報」といいます。) を第三者に閲覧、漏洩、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じること。

(2) 利用者のカード情報に類する重要な情報を取り扱う者に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱うこと。

9. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。

(1) 本サービスに関連して当社が提供したコンピュータソフトウェアのプログラム等を改造または変更する行為

(2) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為

(3) 本サービスを利用することで知り得た第三者の情報、当社の機密事項を第三者へ漏洩する行為

(4) 当社若しくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為

(5) 当社若しくは第三者の財産またはプライバシー等を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(6) 詐欺等の犯罪に結びつく行為

(7) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為

(8) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為、有害なコンピュータープログラムなどを送信又は書き込む行為

(9) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為

(10) その他本サービスの運営を妨げるような行為

(11) 債権(遅延金等) の回収について、「違約金(途中退会などの理由) 」「遅延金」「遅延損害金」「賠償金」「延滞料」「事務手数料(手数料表記全般) 」の発生、「債権回収会社(債権回収部門、債権管理部等含む) 」による取り立てなどに関する記述

(12) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為、当社が不適切であると判断する行為

10. 加盟店が前項各号に該当する行為を行っている場合、該当する行為を行う恐れがあると判断した場合、当社は加盟店に対して、本サービス利用店舗上のコンテンツの全部または一部の削除、商品等の全部または一部の販売、提供の停止を求めることができるものとし、加盟店はかかる要求があった場合には即時にこれに従うものとします。

11. 加盟店は、当社または取扱銀行及び決済会社から本サービスの運用に必要となる情報、資料等の提供を求められた場合、これに応ずるものとします。また、当社は、必要に応じて加盟店の事務所に立ち入り、加盟店による本規約の遵守状況を確認することが出来るものとします。加盟店は、当社と取扱銀行及び決済会社との間で契約に定める事項について、取扱銀行及び決済会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。

12. 加盟店は、加盟店契約期間中、インターネットその他の通信回線を用いて、当社との間で必要なデータの受渡ができるシステム環境を維持し続けるものとします。

13. 加盟店は、商品等、提供対象が法律上その他合理的な理由により、利用者を日本国内に居住する者に限る必要がある場合には、当社にあらかじめその旨を通知するとともに、利用者に対しその旨を明示し、適用のある法律その他の規制を遵守するものとします。

14. 加盟店は、当社が本条の義務の履行状況を確認するため必要と判断した場合、当社が指示した書面及びデータを定期的に提出するものとします。
第10条(本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、以下のとおりとします。

(1) 利用者が商品等代金の支払いを、銀行振り込み・クレジットカード・電子マネーを用いて行う場合の、当社システム(銀行振り込み自動決済システム) ・決済会社による売上承認のオンライン上の取得

(2) 加盟店への、前号により取得した売上承認の通知

(3) 銀行振り込み・クレジットカード・電子マネーの利用により、当社システム(銀行振り込み自動決済システム) ・決済会社から支払われる商品等代金の収納代行。尚、当社は加盟店に対し、加盟店に代わって収納した商品等代金から手数料を控除し、一括して支払うものとします。

(4) 決済システムを利用して決済がなされた取引記録の6ヶ月間の保管および当該記録のオンラインによる常時閲覧環境の提供

(5) 本サービスに関する決済会社からの問い合わせ対応

2. 当社は、前項に定める方法により本サービスを提供するにあたって、決済会社と必要かつ有効な契約を締結していることを保証するものとします。

3. 当社は、利用者が加盟店に対し負担する代金債務を、本規約、及び当社又はグループ会社と、取扱銀行又は決済会社との間の決済に関する契約に従い、当社又はグループ会社名義により決済するものとします。

4. 決済システムの基準は、以下のとおりとします。なお当社は、サービスの追加または技術の進展などのため、加盟店の承諾なく随時、技術仕様を変更できるものとします。

(1) 決済システムを構成する機器(以下「構成機器」といいます。) は、電力安定供給設備・環境、耐震設備、空調管理設備、消火設備、入退館管理設備・手順を有する、当社の契約するデータセンター(以下、「データセンター」といいます。) へ設置するものとします。

(2) 決済システムは、当社による24時間365日のシステム監視により、関連機器の死活状態、稼働リソース状態、動作するOSおよびソフトウェアの稼動状態を監視・点検し、障害の復旧、故障機材の交換を実施するものとします。
第11条(クレジットカードの売上承認)
1. 当社は、利用者が商品等代金の決済手段としてクレジットカードを希望した場合、利用者が入力したカード情報に基づいてカード会社に対してクレジットカードによる売上承認を求めるものとします。

2. 当社は、前項によりカード会社の売上承認を得た場合に、利用者からのクレジットカードによる収納事務を行うものとします。

3. 当社は、カード会社の売上承認を得ることができなかった場合には、当該クレジットカードによる利用ができない旨を加盟店に通知するものとします。
第12条(電子マネーの売上承認)
1. 当社は、利用者が商品等代金の決済手段として、電子マネーによる支払いを希望した場合、利用者が本サービス所定の方法により入力または送信した番号またはデータ等に基づいて、電子マネー発行会社に対して、電子マネーによる売上承認を求めるものとします。

2. 当社は、前項により電子マネー発行会社の売上承認を得た場合に、利用者からの電子マネーによる収納事務を行うものとします。

3. 当社は、電子マネー発行会社の承認を得ることができなかった場合、当該電子マネーによる通信販売の利用ができない旨を加盟店に通知するものとします。
第13条(銀行振り込みの売上承認)
1. 当社は、利用者が商品等代金の決済手段として、銀行振り込みによる支払いを希望した場合、利用者が本サービス所定の方法により入力または送信した番号またはデータ・振り込み金額等に基づいて、決済システムにて、売上承認を求めるものとします。

2. 当社は、前項の決済システムにより売上承認を得た場合に、利用者からの銀行振り込みによる収納事務を行うものとします。

3. 当社は、決済システムの承認を得ることができなかった場合、当該銀行振り込みよる通信販売の利用ができない旨を加盟店に通知するものとします。
第14条(本サービスの利用料等)
1. 加盟店は、当社に対し、下記の本サービス利用料を支払うものとします(1円未満の端数四捨五入、消費税別) 。詳細は、「SMARTPAYMENT加盟店契約条件確認書」記載の通りとします。
(1) 初期費用 サービス開始日の属する月のみ発生する費用(加盟契約金) )
(2) 月額固定費 毎月の固定費用。サービス開始日の属する翌月から発生します。ただし、加盟店契約を解除した月の利用が3日を越えない場合は、当該月の月額固定費は発生しないものとします。
(3) トランザクション処理料 商品等代金の収納に関する(返金を含む) 手数料
(4) 決済別手数料 商品等代金の収納代行に関する(返金を含む) 手数料
2. 当社は、下記内容を記載した報告書(以下、「報告書」といいます。) を、加盟店に送付するものとします。

(1) 売上承認を得た商品等の代金額(以下「売上金額」といいます。)

(2) 売上承認内容

(3) 本サービス利用の対価

(4) 加盟店への入金予定金額

3. 加盟店は、報告書受領後すみやかに記載内容を確認するものとします。報告書が送付され、振り込み予定日の3銀行営業日前までに連絡がない場合、当社は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。

4. 売上金額及び本サービス利用料の支払い方法は、両者共に毎月末締めにて計算した上、対等額で相殺した残額を下記の方法により支払うものとします。なお、取扱銀行又は決済会社から売上金額の入金が完了していることを前提としています。

(1) 売上金額が本サービス利用料を上回る場合

当社は、加盟店に対し、本条2項に定める報告書に記載する売上金額から本サービス利用料を差し引いた金額を、報告書に記載する振込予定日(金融機関休業日の場合は翌営業日) に、加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします(振込手数料は加盟店の負担とします。) 。

(2) 売上金額が本サービス利用料を下回る場合

加盟店は、当社に対し、請求書・報告書に記載する支払期限(金融機関休業日の場合は翌営業日) までに、同書に記載された本サービス利用料未収分(本サービス利用料から売上代金を差し引いた金額を指します。) を、当社が指定する金融機関口座に振込支払いするものとします(振込手数料は加盟店の負担とします。) 。但し、当社・加盟店の協議により支払期限を変更する事が出来ます。

5. 当社は、前項(1) の送金予定額が、当社の定める送金規定額(1万円) 以下の場合は、翌月以降の送金予定額と合算することで送金規定額以上になる月まで支払いを留保することができるものとし、前項(1) の送金予定額の合算が送金規定額以上になった月に当該合計額を送金するものとします。

6.加盟店は、加盟店契約終了時における本条第4項(1) の送金予定額が、送金手数料以下の場合、当該債権を放棄するものとします。

7.当社は、加盟店が、オンライン上の管理画面において売上承認内容および入金予定金額等の情報ならびに履歴の一切を過去6ヶ月間閲覧できるようにするものとします。

8.当社は、決済会社より売上代金の支払延期の通知を受けた場合、直ちに加盟店に対しその旨を通知するものとします。

9. 加盟店および当社は、協議のうえ合意することにより、本サービス利用料を変更することができるものとします。
第15条(利用者との紛議への対応)
1. 加盟店は、加盟店サイトにおいて、利用者にわかりやすい位置に利用者からの質問、クレーム等に対する窓口を設置して、加盟店契約期間中その体制を維持し続け、利用者からの質問等に対して速やかな対応を行うものとします。

2. 決済手段に関して利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。当社が当該紛議解決のため費用を支出した場合は、訴訟費用(弁護士費用等を含む) 、その他当社が負担した費用の全てを、加盟店が負担するものとします。

3. 加盟店は、直ちに当該抗弁の事由あるいは支払拒絶の事由を解消するよう努めるものとします。
第16条(支払の取消および返金等)
1. 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取り消しを行う場合、当社が指定した方法で取消および返金するものとします。この場合であっても、加盟店は第14条に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。なお、商品等代金は、以下に定めるとおり取り扱うものとします。

(1) 加盟店契約が解除された場合、当社は、すみやかに利用者に対するクレジットカード請求手続を停止し、または利用者から徴収した銀行振り込み・電子マネーを直接利用者に返還するものとします。

(2) 取扱期間を経過後に加盟店契約が解除された場合、加盟店は当社と協議のうえ、当社を経由することなく利用者に対して直接、返金できるものとします。

2. 前項にかかわらず、当社は、利用者から本サービスによる購入申込の取消作業、チャージバック、返金作業その他適切な措置を任意に講ずることができるものとし、これにより加盟店が被った損害につき、当社は何ら責任を負わないものとします。

3. 前項の場合、当社は、加盟店に対し、当該作業料として、信用販売1件毎に「SMARTPAYMENT加盟店契約条件確認書」記載の金員の支払いを請求することが出来るものとします。

4.当社は、自己の判断に基づき利用者からの本サービスによる購入申込を拒絶することができ、当該拒絶理由に関しては、加盟店に対して一切開示しないものとし、これにより加盟店が被った損害につき、当社は何ら責任を負わないものとします。
第17条(売上金額の支払留保)
1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、第14条により既に支払った売上金額の返還を求め(相殺した分を含みます。) 、かつ、以下の通り支払いを留保することができるものとします。加盟店はこれに異議を述べないものとします。留保する売上金額及び同金員の支払期限は、当社と加盟店の協議により変更できるものとします。

(1) チャージバック及び返金問題が生じた場合、第15項2項の紛議が生じた場合(利用者又は第三者が当社に対してクレーム、返金要求を申し出た場合を含みます。) 、又はそのおそれが高いと当社が判断した場合当該問題・紛議発生時までに発生した売上金額(第14条に規定する「売上金額」をいいます。以下同じ。) 、及び当該問題・紛議発生後に新たに発生した売上金額の、一部または全部につき、最大4年間支払いを留保することができるものとします。

(2) 当該加盟店について過去に返金問題が発生したことがある等の理由により将来返金問題が発生するおそれがあると当社が判断し、かつ、当該加盟店の売上が減少していると当社が判断した場合。当社が加盟店に対し支払留保の通知をした日以降に支払期限が到来する売上金額の全部又は一部につき、最大4年間支払いを留保することができるものとします。

(3) 加盟店と利用者との間で契約が履行されない、又はそのおそれが高いと当社が判断した場合

(2) 第2文と同じ。

(4) 利用者が他人名義を用いて加盟店に購入を申込み、又は加盟店に商品の注文行為を行った者が他人名義のカードにより、銀行振込及びクレジットカード決済を行おうとしていると当社が判断した場合当該問題により生じた売上金額の全部につき、当該問題解決に至るまで留保することができるものとします。

(5) 同一利用者による同一コンテンツの重複申込み等、利用者の意思に反する申込みであることが明らかであると当社が判断した場合

(4) 第2文と同じ。

(6) 利用者の意志に反する申込みであると当社が判断した場合(経済産業省:インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインに違反する場合を含むがこれに限定されない。)

(4) 第2文と同じ。

(7) その他、当社が取扱銀行又は決済会社から支払拒否を受けた場合、又はそのおそれが高いと当社が判断した場合

(2) 第2文と同じ

2. 前項により、当社が加盟店に対する支払いを留保した売上金額には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
第18条(第三者委託)
当社は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を当社の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
第19条(加盟店の地位の譲渡等)
1. 加盟店は、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づくいかなる権利、義務も第三者に譲渡、移転、質入、貸与、委託その他の方法により処分してはならないものとします。但し、加盟店は、本サービスを利用した事業の一部または全部を第三者に委託するなど必要がある場合には、本契約締結時において、予め書面により当社に委託先の情報を通知し、当社の書面による承諾を得ることにより、委託先とともに本サービスを利用することができるものとします。

2. 加盟店は、本条第1項により委託先に本サービスを利用させる場合には、本契約に基づき加盟店が負担する義務を当該委託先においても遵守するよう監視監督する義務を負担するものとし、委託先が本 契約に違反した場合は、加盟店が本契約に違反したものとみなすこととします。
第20条(通信および通信費)
1. 加盟店は当社が指定する方法により、決済システムとの間で通信販売に必要なデータの送受信を行うものとします。

2. 前項に定める通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第21条(決済システムの中断および停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として3営業日前までに文書(FAX、電子メールを含みます) にて通知することにより、決済システムを一時的に中断できるものとします。

(1) 構成機器の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合。

(2) 決済システムと接続している外部提携先機関システムのメンテナンスが実施される場合。

2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく決済システムを一時的に中断できるものとします。

(1) 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合。

(2) データセンターの障害、接続先金融機関の障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、決済システムの提供ができなくなった場合。

(3) その他、運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に決済システムの中断が必要と判断した場合。

(4) 天災、地変、動乱、暴動、労働争議等により、決済システムの提供ができなくなった場合。

3. 当社は、加盟店に次の各号に定める事由のいずれかが発生した時は、何らの通知催告を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止し、商品の全部又は一部についての決済システムを停止することが出来るものとします。

(1) 破産、民事再生手続き、会社再生手続き、会社整理、特別清算の申立がなされた場合。

(2) 振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合。

(3) 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合。

(4) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は担保権の実行を受けた場合。

(5) 代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いと当社が判断した場合。

(6) 加盟店が取り扱う商品及びそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、当社が不適切であると判断した場合。

(7) 第三者から当社に対し、商品又は乙による個人情報の取扱に関して損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合。

(8) 重大な過失又は背信行為があった場合。

(9) 本契約に違反し、違反状態が解消されない場合。

(10) 加盟店が第24条第1項の届出を怠った場合。

(11) 加盟店が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いても、当社が加盟店に対し連絡が取れない場合。

(12) 加盟店につき、本サービス提供を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められると当社が判断した場合。

(13) 加盟店が本サービスの利用にあたり当社が指定したシステム設定と異なるシステム設定を行った場合。

(14) 利用者からの苦情等により、加盟店契約の継続に問題があるおそれがあると当社が判断した場合
第22条(決済システムの障害対応)
1. 前条により決済システムを中断・停止した場合、又は決済システムに何らかの障害が発生した場合、当社は障害の状況、復旧までの見込み時間等をすみやかに加盟店へ通知するとともに、復旧にあたるものとします。

2. 早期の障害復旧が困難である場合、当社は、加盟店の承諾なくサービス復旧に代わる措置を実施する場合があります。
第23条(過去データの保持)
1. 当社は、第14条第5項のデータを含む、構成機器におけるログの全てのデータ(以下、「過去データ」といいます。) は、6ヶ月間保持するものとします。なお、保持期限を過ぎた過去データは、バックアップを行なった後、構成機器から消去するものとします。

2.当社は、保持期限を過ぎた過去データを加盟店へ提示する義務を有しないものとします。
第24条(免責および非保証)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合、決済システムの稼動保証の範囲外とし、当社は加盟店に対して責任を負わないものとします。

(1) 決済システムが外部の接続機関(以下「外部機関」とします。) と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合。

(2) 決済システムが外部機関と連携する通信処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。

(3) 決済システムが加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合。

(4) 当社が管理する回線、データセンター回線、加盟店環境、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。

2. 当社が、データのリストアを伴う重大な障害対応を行う場合、バックアップデータを用いて復旧可能となるデータのレベルは障害発生から最長で24時間以内のものとします。

3. 当社は、本サービスの中断、運用停止等によって、加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものします。

4. 当社は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。

5. 本サービスの利用により、加盟店が第三者に損害を与えた場合、加盟店は自己の責任と費用をもって解決するものとします。

6. 天災地変その他不可抗力により、加盟店契約における当社の債務を履行できなかった場合、当社は、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
第25条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に届け出た住所、名称、代表者、主たる営業所、振込指定口座、連絡先等に変更が生じたときは、直ちに当社所定の方法によりその旨を当社へ通知するものとします。

2. 加盟店が前項に定める通知を怠った場合において、当社からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

3. 加盟店が本条第1項に定める通知を怠ったため、当社からの連絡が届かない状態が1年間継続した場合、加盟店は、当社に対する全ての債権を放棄したものとみなします。

4. 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに当社所定の方法によりその旨を当社に通知し、当社の承諾のうえで変更するものとします。

5. 本条第1項の通知がないため、決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、当社は、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をいたしません。

6. 本条第1項の通知を怠ったことに起因する損害については、加盟店がその全責任を負うものとします。

7. 加盟店が、本条第1項の通知を怠った場合、又は通知を怠った結果当社が加盟店に対し連絡をとることができなくなった場合、当社は、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止し、本サービスによる代金決済の全部または一部を停止し、加盟店契約を解除することが出来るものとします。
第26条(秘密保持)
1. 加盟店および当社は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報を厳に秘密に保持するものとし、加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。

2. 前項に関わらず、加盟店および当社は、次の各号に該当する情報について守秘義務を負わないものとします。

一. 開示者から開示を受けたとき、受領者において保有していた情報。

二. 開示者から開示を受けたとき、既に公知であった情報又は受領者の責めによらず公知となった情報。

三. 受領者が第三者より機密保持義務を負うことなく受け取った情報。

四. 開示者が第三者に対し、機密保持義務を課すことなく開示した情報。

五. 受領者が開示を受けた情報によらず独自に開発した情報。

六. 法令の定めにより開示を拒絶できない情報。
第27条(個人情報の保護)
1. 加盟店および当社は、利用者から受領する氏名・住所等個人を識別可能な情報、支払に必要な決済手段の情報、利用者の支払いの履歴等(以下、「個人情報」とします) を取得、管理する場合は関連法令を遵守するものとし、また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製または持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。

2. 加盟店は、個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに当社に報告を行い、当社の指示に従うものとします。

3. 第三者への個人情報の提供は、当該利用者が同意している場合または業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって、当社の同意がある場合ならびに各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。

4. 加盟店は、本条に違反することにより当社または利用者に損害を生じせしめた場合には、当社または利用者が被った損害を賠償するものとします。

5.加盟店は、本契約等に関連して発生する業務の遂行にあたって、クレジットカード番号、有効期限等のクレジットカード情報を一切保持しないものとします。

6.加盟店は、前項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし当社およびクレジットカード会社等に一切の迷惑をかけないものとします。
第28条(差別待遇等の禁止)
加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく通信販売の取扱いを拒絶したり、銀行振り込み、クレジットカード決済、電子マネー決済以外による支払いを要求したり、クレジットカード決済、電子マネー決済について他の支払い方法と異なる代金・手数料を請求する等、利用者に不利となる差別的取り扱いやクレジットカードや電子マネーの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
第29条(遅延損害金)
加盟店および当社は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとし ます。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第30条(地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また加盟店は、当社および決済会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。

2. 当社は加盟店に対して、3ヶ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第31条(有効期間)
1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに加盟店または当社のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。

2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は3ヶ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
第32条(契約解除)
1. 当社は、加盟店が、加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、加盟店契約を解除することができるものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、当社は、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。

(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合

(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合

(3) 手形または小切手が不渡りになった場合

(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合

(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合

(6) 法令に違反し、加盟店契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合

(7) 第25条1項の通知を怠った場合

(8) 加盟店が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いても、当社が加盟店に連絡が取れない場合

(9) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断した場合

(10) 本契約に違反し、違反状態が解消されない場合

(11) 第9条(加盟店の義務) に明記されている内容に反した運営方法やサービスが発見された場合、停止予告を通知の上、停止日より最長6ヶ月間アカウントを凍結させて頂きます。

(12) 加盟店契約の申込時および第25条の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合

(13) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合

(14) 加盟店から当社への支払いが2ヶ月を超えて延滞したとき

(15) 利用者からの苦情等により、加盟店契約の継続が不適当と当社が判断したとき

3. 加盟店は、前項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
第33条(損害賠償)
1. 加盟店は、本規約に違反することにより、当社に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

2. 加盟店は、本規約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して、第三者との間で紛争が生じた場合には、加盟店の責任のもとにこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。

3. 当社は、本規約に従って行われた本サービスの変更、中止、中断、廃止その他の本サービスの変動により加盟店が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

4. 当社は、通信回線又は加盟店の設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等、本サービスの運営の障害について一切の責任を負わないものとします。

5. 本サービスの全部又は一部の提供が不能になったことにより加盟店が損害を受けた場合、その不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合のみ、当社はその損害を賠償するものとします。その場合の当社の損害賠償負担額は、加盟店の1ヶ月分の運営費用及び保守代金を限度とします。加盟店が損害発生時より1ヶ月以内に書面により賠償請求をしない場合には、加盟店はその権利を放棄したものとして扱います。

6. 第21条により決済システムが中断又は停止されたことにより加盟店が損害を受けたとしても、当社は何らの責任も負わないものとします。

7. 加盟店が第9条に違反して第三者に損害を与えた場合、加盟店が全て責任を負うものとし、当社は何らの責任も負わないものとする。
第34条(契約終了後の措置および残存条項)
1. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止し、契約終了時点で受け入れた商品等代金債権および債権譲渡を終了して当社がその収納事務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。

2. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店サイトに表示している全ての加盟店標識を撤去し、当社から交付された取扱関係書類ならびに印刷物の一切とともに、当社の指示に従って返却または破棄するものとします。

3. 加盟店契約終了後といえども、第15条(利用者との紛議への対応) 、第26条(秘密保持) 、第27条(個人情報の保護) 、第33条(損害賠償) 、第34条(契約終了後の措置および残存条項) 、第36条(準拠法) 、及び第37条(合意管轄) については、なお効力を有するものとします。
第35条(競業禁止)
加盟店は、加盟店契約期間中及び契約終了後1年間、同一都道府県内で当社の事業と同一又は類似事業を行い又は第三者に行わせないものとします。
第36条(準拠法)
加盟店契約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第37条(合意管轄)
加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第38条(協議解決)
加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
所在地 // 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-10 7F